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  •    ゴルフ会員権を売ったときの税について

    ゴルフ会員権などの資産を売ったときの所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの他の所得と合計して計算します。
    そのため、ゴルフ会員権を売ったときの譲渡所得を「総合課税の譲渡所得」といいます。

     総合課税の譲渡所得金額の計算方法
     
     所有期間が5年を超えるとき
     総合長期譲渡所得={(収入金額-取得費)-特別控除}×0.5
     
     所有期間が5年以内のとき
     総合短期譲渡所得=(収入金額-取得費-譲渡費用)- 特別控除 

収入金額とは・・・ 資産の売却によって相手方から受け取った対価のことをいい、 通常は「売買価額」が収入金額となります。
取得費とは・・・ 資産の「買入価額」と「名義変更料」、「買入手数料」などの合計額です。
譲渡費用とは・・・ 売却時に支払った「仲介手数料」、「有価証券取引税」などその資産の譲渡に 直接要した費用のことをいいます。
特別控除とは・・・ 「総合課税の譲渡所得」の特別控除額は50万円です。
なお、この特別控除額は総合譲渡所得全体で50万円とされていますので、長期譲渡所得と短期譲渡所得のそれぞれに所得があったとしても、合計で50万円までしか控除されません。
  •    お忘れなく!有価証券取引税

    ゴルフ会員権には、株式形態のものと預託金形態のものなどがありますが、株式形態のゴルフ会員権を売却した場合には、有価証券取引税(売買価額の0.3%)がかかりますのでお忘れなく!

    納付方法は売買の翌日までに銀行・郵便局・税務署に現金で納付することが原則ですが、有価証券取引税額が10万円以下であるときは、税額相当額の印紙を「有価証券取引書」に貼り付けた上、消印して納付する方法も認められています。

  •    税金Q&A

    社長コメント

    質問
    今年、ゴルフ会員権を売却して多額の損失を出しました。
    他の所得と損益通算して税負担を軽減できると聞きましたが、具体的にどのようなことか教えてください。




    回答
    ゴルフ会員権の譲渡損失は他の所得から差し引く損益通算ができます。事業者であれば、事業所得と損益通算して税負担を軽減できるのです。

    例えば、
    【 事業所得 1000万円 - 譲渡損失 1500万円 = -500万円 】
    のような場合、損益通算によって課税所得はゼロとなり、所得税を払わなくて済みます。

    青色申告の場合、損益通算して引ききれなかった部分、この場合だと500万円の純損失は翌年以降3年間繰り越すことが可能です。
    ゴルフ会員権の譲渡損失を繰り越せるのは青色申告の事業者の特典と言えます。
    会社員の場合は、損失がどんなに巨額でも給与所得と損益通算できるのはその年限りです。

ゴルフ会員権などを売ったときの税金について分からないことは、
最寄りの税務相談室か税務署の個人課税部門(資産税担当)にお問い合わせください。


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